商業登記のご相談

会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として
商業・法人に関する登記手続を行います!

株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。

商業登記

この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。

商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

商業登記のいろいろ

会社を設立した

会社を設立した
会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

役員の変更登記

役員の変更登記
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。
役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。

商号・目的変更

商号・目的変更
会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。目的とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。商号とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、同一商号・同一本店となっていないかがポイントとなります。目的も、商号も、定款記載事項であり、登記事項です。変更する際には株主総会の特別決議が必要であり、変更した場合には変更登記が必要となります。

商業登記よくある質問

少ない資本金でも会社設立ができるのでしょうか?
これまでの商法では、原則株式会社の設立で1000万円、有限会社で300万円の資本金を用意しなければなりませんでした。これに対し会社法では、この最低資本金制度が廃止され、少ない資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。
これは、最低資本金制度が新規事業創業の足枷となっていたため、新しいビジネスを会社として始めたくても始めることができないといった不都合に応えたことによるものです。
株式会社設立の際に必要であった金融機関の払込金保管証明書も募集設立を除いて不要となり、預金通帳の写しなどで足りることとなりました。これにより、払込金保管証明書発行のために必要であった発行手数料も不要になり、設立に要する費用も抑えることができます。
また、定款には通常4万円の印紙を貼らなければなりませんが、我々司法書士は電子定款を作る環境がととのっており、電子定款にするとこの4万円がかかりません。
少ない資本金で設立しやすくなるとはいえ、起業には一定の金額が必要ですし、資本金があまりに少額であることは対外的な信用に欠けるともいえます。
取引金融機関などの信用を強化するためには正確な計算書類を作成することは不可欠です。
取締役が一人でも大丈夫でしょうか?
これまでの株式会社では、取締役は3名以上監査役1名以上を置かなければならず、人数あわせのために名前だけの役員を置くこともありました。経営判断を行う取締役が、実質一人の株式会社にあっては、不自然な状態であり、また役員報酬の支払い等の必要性もありました。これに対し、会社法では取締役が最低1名いれば取締役会非設置会社として設立できることになりました。
会社法では株式会社に必須なのは株主総会と取締役です。その他取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・委員会(これらの事を総称して「機関」と呼びます)は一定のルールの下で任意に設置することが可能となりました。それぞれの会社に合った機関設計を選択することにより、より機動的な会社運営を可能にすることができます。
取締役・監査役を選びなおす手間とコストを削減したいのですが?
これまで株式会社は、原則として取締役は2年ごと、監査役は4年ごとに選び直す必要があり、その都度それらの役員の改選と登記の手続きに手間とコストがかかっていました。そのため、会社法では株式に譲渡制限を設けている会社であること等一定の条件の下に、取締役や監査役の任期を最長で約10年まで伸長することができる様になりました。役員を長期間変更する必要のない会社にとっては、定款で任期の変更を行い、会社の負担軽減をはかることが可能になります。

特に役員任期を10年に伸長した会社は、10年後の改選と変更登記を忘れない様にしなければなりません。その意味であまり長期間の任期設定は、会社の管理が行き届かなくなるおそれがあります。また、株式会社は12年の間全く登記申請を行わないでいると、一定の手続きの後に会社を解散したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
設立できる会社はどのようなものがありますか?
新会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。

報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

項目 報酬 実費
会社設立登記手続一式 80,000円~ 登録免許税:150,000円~
■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
役員変更登記 12,000円~ ■登録免許税:10,000円~
本店移転登記 20,000円~ ■登録免許税:30,000円~
目的変更登記 18,000円~ ■登録免許税:30,000円~
解散・清算人選任登記 30,000円~ ■解散の登録免許税:30,000円~
■清算人選任の登録免許税:9,000円~
清算結了登記 20,000円~ ■登録免許税:2,000円
定款の作成 20,000円~ ■定款の枚数により加算あり
株主総会議事録等の作成 5,500円~ ■議事録の枚数により加算あり