成年後見のご相談

成年後見人・保佐人・補助人として、
司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています!

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。

成年後見

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
どちらも、判断能力が不十分な方の財産を守ったり、日常生活をサポートする裁判所から選任された法的代理人です。例えば、施設に入所する契約をしたり、預金をおろしたり、そういったことがご自身でできなくった人の代わりに各種手続きを行います。

また、本人の判断能力が低下していると、高額な不要商品を買わされたり、自分に不利な条件の契約をしてしまったりする可能性があります。後見人は取消権を行使して契約を取り消すことができます。親族などが本人の財産を使い込んでしまうこともあります。そのようなことを防ぐために、後見人を選任しておけばその後見人しか預金をおろすことができなくなりますので本人の財産も公正に守られます。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力の衰えた人が悪徳業者の被害に遭わないように、また日常の財産管理を代わって行えるように、家庭裁判所に対して代理人を選任してもらう制度です。申立書類をととのえたり、裁判所の調査などを経て選任されるまで数カ月かかることもあります。後見人になりたい人を候補者として申し立てることはできますが、最終的に選任するのは家庭裁判所です。「後見人」「保佐人」「補助人」と3種類の類型があり、ご本人の判断能力のレベルによって区別されます。申立には申立書・財産目録・収支予定表・親族関係図など数多くの書類を作成する必要があります。申立手続きに困ったらご相談ください。
  • 最近物忘れがひどく、自分でお金の管理や医療・介護サービスを受ける手続きができなくなってきた
  • 一人暮らしの母親が、訪問販売で高価な品物を買っているようだ

任意後見

任意後見制度は、判断能力がしっかりしている通常の状態のときに、自分で後見人を決めておける制度です。すでに能力が不十分な状態で選任される法定後見制度とはここが大きく異なります。後見人の将来なってほしい人と合意をし、公証役場に行って公正証書として任意後見契約を結びます。契約を結んだからといっても元気なうちは後見制度は利用しません。ご本人の能力が衰えてきたときに任意後見人となる予定の人が裁判所に申立をし、任意後見監督人を選任してもらって後見開始となります。任意後見監督人とは、その名のとおり任意後見人の事務を監督する人です。 最近は任意後見人を考えられる方も増えてきました。
  • 障がいのある息子の将来が心配
  • 将来認知症になったとき、財産の管理ができるか不安

成年後見よくある質問

成年後見制度のデメリットはなんですか?
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
成年後見人の報酬は?
法定後見人の場合は、1年に一度家庭裁判所に報告する際に「報酬付与審判申立書」を提出します。そうすると裁判所が1年の後見人の事務を考慮して報酬を決定します。
任意後見人の場合は、任意後見契約において任意後見人予定者と事前に決めておきます。
つまり裁判所が決めるのではなく、自分で将来発生する後見事務においての支払額を決めておくということになります。任意後見監督人の報酬は法定後見人と同様、裁判所が決定します。

報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

成年後見の申立 70,000円~
特別代理人選任申立 40,000円~