相続・遺言のご相談

相続が発生した場合、最初に何をすべきか?

トラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、
早めに登記手続きを行うことをお勧めいたします。
また起こりうる相続を考え、遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。

相続・遺言

相続は、誰でもいつか経験することです。もちろん頻繁に経験するものではありませんから、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起ることがあります。司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。

なくなった方の相続関係や権利関係を的確に把握し、相続登記を代理人としておこなう事はもちろんですが、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立書類等の作成もします。

相続に関する手続き

相続登記

相続登記
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する必要があります。これを相続登記といいます。相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として被相続人死亡後3年以内に相続登記を行うことが必要とされ、この期間は2024年4月1日に既に相続が発生している場合にも適用されます。

不動産を売却したり不動産を担保にして融資を受けようとする際に、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

相続放棄

相続放棄
相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。しかし、相続放棄には、3ヶ月という期限があります。負債を抱えて亡くなった方の相続人となる方は速やかに相続放棄の手続きをすることをおすすめします。具体的な手続きについてはご相談ください。

相続財産管理人

相続財産管理人
人が亡くなったとき、誰も相続人がいないケースがあります。このような場合には、遺産を管理する人がいないので、相続財産管理人という人を選任する必要があります。相続財産管理人とは、遺産を管理する業務を行う人のことです。遺産相続が起こったとき、通常は相続人が遺産の管理を行い、遺産分割協議を行って遺産を分配します。被相続人が借金をしていたら、相続人らが遺産の中から支払ったり、足りない分は自分で支払ったりします。そこで、放っておいても遺産はきちんと管理されますし、債権者への支払いや処分も行われます。当事務所では、相続財産管理人申立に関わるご相談・サポートをいたします。

不在者財産管理人

抵当権抹消登記
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

遺産承継業務

遺産承継業務
被相続人の遺産について、相続人間において争いが無い場合、相続人全員から委任を受けることにより、相続による名義変更のほかに、預貯金の解約や、相続人への遺産の分配等を行う遺産管財人となることができます。相続財産が多種・複雑である場合や、平日は仕事に追われ相続手続きができない場合等司法書士に遺産承継業務を委任することができます。ただし、税の申告等他の士業の独占業務を依頼することになります。手数料や、期間等詳細はお問い合わせください。

不動産登記よくある質問

相続した不動産の名義変更(相続登記)とは具体的にどのような手続きですか?
もっとも多いケースは権利のある相続人全員が遺産の分け方について話し合いをし(遺産分割協議といいます)誰が何を相続するかを書面にし(遺産分割協議書)戸籍謄本など必要書類を準備して申請書に添付して不動産のある管轄の法務局に申請します。
相続人が1名の場合は戸籍謄本、遺言書がある場合はその遺言書や戸籍謄本を提出します。司法書士は登記を代理する目的であれば依頼人の代わりに相続人全員の戸籍謄本を取得することができます。仕事や多忙で市役所になかなか行けない方はご依頼ください。
また、当事務所はオンライン申請をしており、県外の管轄の相続登記にも対応しています。
不動産の相続方法のおススメは?
誰が相続するかはそれぞれの親族関係や事情によってさまざまですので、これが正解というのはありませんが、共有不動産(名義を複数の連名)とすることはお勧めしません。
共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になるため、売りたくても売れない事態になったり、親子共有ならまだしも、兄弟共有となると、後々一人の所有にしたいと思った時に高い贈与税の壁に突き当たり名義が動かせず、そのまま世代が変わると疎遠のなっていってその不動産の処分ができない、ということが起きがちだと思われます。

報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

項目 報酬 実費
相続による所有権移転登記 34,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
相続関係調査(相続証明書) 2,000円~
取得した戸籍等の通数により加算
■戸籍謄本1通450円
■除籍・改製原戸籍1通750円
■住民票1通200円~
相続関係説明図 8,000円~ ■相続人の人数により加算有り
遺産分割協議書作成 8,000円~ ■協議内容の難易度により加算有り
相続放棄申述書作成 30,000円~ -